横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 親権者を決めずに離婚できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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民法は、「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」と規定し、また、「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。」と規定しています(民法第819条第1項、第2項)。
このことからもわかるとおり、父母が離婚をする際には、子の親権者を決めなければならないこととなっています。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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