横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 養育費の調停って何?管轄は?
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裁判所で行われる紛争解決手続の一つで、裁判官と調停委員が中立の立場から、当事者双方の言い分を整理して、話し合いによる解決を目指す手続きのことです。
養育費の調停においては、双方当事者の家計の収入と支出について聞き取りが行われ、裁判所から目安となる金額が示されることが多いです。
相手方と合意に至り、調停が成立した場合、その結論は調停調書という書面に記載されます。これは裁判の判決と同じ効力を持つことになり、調書に基づく強制執行等が可能となります。
調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者間で管轄についての合意がある裁判所に申し立てることになります(家事事件手続法245条)。
なお、遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムによって調停を進めることができることがあります(家事事件手続法258条・54条)。また、代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進める事ができます。
子どもを監護しながら遠方の裁判所で調停を行うことは、かなりの負担となることが予想されます。離婚後、相手方が遠方に居住する可能性がある場合には、早めに対応を検討しておくほうがいいでしょう。
最低限、身分関係を明らかとするための戸籍が必要です。自分と相手方、子どもの記載されている戸籍を用意しましょう。
また、養育費を決めるために最も重要な要素は、当事者双方の収入です。これを明らかにするため、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などが主に使用されます。
また、家計の支出についても、資料があるに越したことはありません。家賃やローンの支払い、子どもの学費・医療費など、金額がはっきりしている部分についてはできるだけ資料を用意しましょう。その他にも家計へ大きな影響を及ぼす事情がある場合は、それに関する資料を用意しましょう。
通常は、調停委員が、当事者双方から順番に言い分を聞くという形式で進められます。原則として、互い違いで部屋に入るため、相手方と顔を合わせて直接議論するようなことは普通ありません。
また、調停が1回で終わるということはあまりなく、1ヶ月から2ヶ月に1回の割合で数回続くことになります。
話し合いが合意に至れば、調停が成立したということで調停調書が作成され、合意できる見込みがない場合は、調停不成立ということで、手続きは終了します。養育費に関する調停の場合は、調停が不成立となると、自動的に審判という手続きに移行します。
審判については「養育費の審判って何?」を参照して下さい。
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