横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 調停すれば面会交流は認められる?合意できなかった場合は?
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調停はあくまでも当事者双方合意によって妥当な解決を目指す手続ですので、子どもを養育・監護している側の親が面会交流を認めないという態度を取った場合、調停を申立てても、面会交流を行うことができない場合もあります。
また、面会交流においては、子どもの福祉という観点が重視されますので、面会交流を行うことが子どもの福祉に悪影響を及ぼす場合には、面会交流の合意が得られにくい場合もあります。
調停で話し合った結果、合意に至らなかった場合には、手続は審判に移行することになり、最終的には裁判官が面会交流の可否・条件等について判断を下すことになります。
なお、調停ではなくいきなり審判を申立てることも可能ですが、職権で調停に付されることが多いでしょう。
調停では、調停委員がそれぞれから面会交流についての意向を確認し、面会交流を行うこと自体に争いがない場合には、どのような方法によるか、頻度はどの程度にするか、場所はどこで会うか、1回あたりの時間はどの程度にするか等を話し合っていくことになります。面会交流を行うことを監護親が拒否している場合には、面会交流の可否について話し合いを進めて行くことになり、調査官が子ども等の意向を確認する手続(調査官調査)や裁判所にて試行的に面会交流を行ってみることもあります。
調停とは、当事者間で話し合いがまとまらない場合に、調停委員会(裁判官及び調停委員で構成されます)が間に入り、当事者間の紛争の解決を図る手続で、原則非公開(他人に話している内容等について知られることはありません)で行われます。審判とは、裁判官が当事者双方から提出された資料や家事調査官が調査した結果に基づいて、判断を下す手続で、原則非公開で行われます。
面会交流の調停を申立てた場合、調停委員が当事者の間に入ってそれぞれから話を聞き、話し合いによって妥当な面会交流の条件等について決めていくことになります。話し合いの結果、当事者が面会交流の条件等について合意できた場合には、調停成立となり調停調書が作成され、調停調書に定められた条件で面会交流が行われることになります。
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