横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 面会交流で泊まりや学校の行事に参加することはできる?
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面会交流において、宿泊や学校行事への参加の可否について定めた法律の規定はありません。
そこで、両親間で合意できるのであれば、宿泊を伴う面会交流や学校の行事への参加もできます。
ただし、両親間で合意ができない場合、審判にて宿泊等を伴う面会交流が認められるケースはあまり多くないようです。
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