横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 監護権って何?
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監護権とは、一般的に、子を身上監護する権利、教育する権利、居住を指定する権利、子に働くことを許可する権利、必要に応じて子を懲戒する権利であるとされています。
これらは通常は親権に含まれるものですので、親権者が行使することとなりますが、親権者とは別に監護権者を定めた場合には、監護権者に定められた者(監護権者)が、子に対する上記の権利を行使していくこととなります。
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