横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 養育費算定表の使い方は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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まず、子ども(未成熟子)の人数(1人〜3人)と年齢(0歳から14歳と、15歳から19歳の2区分)に応じて、9種類の表が用意されていますので、自らの状況に当てはまる表を使用しましょう(当てはまる表がない場合は、「養育費算定表に当てはまらない場合は?」を参照して下さい)。
次に、表の縦軸と横軸にある権利者と義務者の年収を見ます。権利者とは、養育費を受け取る者のことで、義務者とは養育費を支払う者のことです。母親が子どもを監護している場合は、母親が権利者となり、父親が義務者となります。給与所得者の年収は、源泉徴収票の「支払金額」を、事業所得者の年収は確定申告書の「課税される所得金額」(但し、基礎控除、青色申告控除は除く)を使用します。
該当する権利者と義務者の年収額から、それぞれ縦と横に線を延ばして交差する点に記載された金額が、養育費の目安となる金額です。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。