横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 子どもに会わせないと言われているけど、どうすればいい?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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子どもを養育・監護している親が何らかの理由で面会交流を拒否している場合等、話し合いで面会交流の取り決めをすることが困難な場合、面会交流を求める親が家庭裁判所に面会交流の調停を申立てることができます。面会交流の調停を申立てた場合、両親の間に裁判所に入ってもらい面会交流に関する話し合いを進めて行くことになります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。