横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 親権と監護権は分けるべきなの?
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離婚の際には、父母のうち、子の養育監護に適している方を親権者として定めるのですから、本来は、親権者とは別に監護権者を定める必要はありません。
しかし、父母の一方が子の養育監護には適しているけれども、財産管理ついては適任でないような場合には、親権者と監護権者を分けた方がいいこともあります。
また、父母双方が親権者となることに固執しているような場合に、父母の一方を親権者、他方を監護権者とすることにより、子の精神的安定に効果があると認められるような場合には、親権者と監護権者を分ける解決も考えられます。
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