横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 親権と監護権を分けた方が良い場合とデメリット
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離婚の際には、父母のうち、子の養育監護に適している方を親権者として定めるのですから、本来は、親権者とは別に監護権者を定める必要はありません。
しかし、父母の一方が子の養育監護には適しているけれども、財産管理ついては適任でないような場合には、親権者と監護権者を分けた方がいいこともあります。
また、父母双方が親権者となることに固執しているような場合に、父母の一方を親権者、他方を監護権者とすることにより、子の精神的安定に効果があると認められるような場合には、親権者と監護権者を分ける解決も考えられます。
親権者とは別に監護権者が定められた場合には、子の身上監護権などは監護権者の権限となることから、親権者には監護権はないこととなります。
この監護権のない親権者の権限は、主に子の財産管理権、子の財産に関する法律行為について子を代表する権利、15歳未満の子の養子縁組・氏の変更などといった身分行為についての法的代理権となります。
監護権者を指定することにより、子の身上監護をする権限を有する者(監護権者)と子の財産管理をする権限を有する者(監護権のない親権者)が分かれることとなります。
このような場合、例えば、子と一緒に生活して養育監護しているのは母であるけれども、各種手当の受給については親権者である父の協力が必要となったり、子の氏を監護権者である母の氏にしたいと思っても、親権者である父の協力が必要であったり、といった親権者と監護権者の協力が不可欠となる場面があります。
離婚後も父母の信頼関係が維持されている場合には、格別の問題は生じないかもしれませんが、父母の関係が悪化しているような場合には、親権と監護権の分離が、父母の対立関係を強めてしまい、結果として子に悪影響が及ぶかもしれない、ということが懸念されます。
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