横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 養育費とは?話し合いで決めるべき内容は?
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養育費とは、未成熟子(経済的に自立していない子ども)が成長し、大人として自立するまでに必要となる費用(日常生活費、教育費、医療費など)のことで、子どもの監護をしている親に対して、他方の親から支払われる金銭です。例えば、夫婦が離婚し、子どもの母親が親権者となった場合、父親から母親に養育費が支払われることになります。養育費については、離婚の際に「子の監護に要する費用」として、その分担を定めなければならないとされています(民法766条1項)。
特に話し合いの形式が法律で定められているわけではありません。親ではなく子どものためということを心がけて、金額を考えるべきです。支払いの時期も自由に決めることができます。毎月の支払でも、年1回にまとめての支払いでもかまいません。
少なくとも、
払うのかという4点については決めておくべきです。これらについて合意に至ったら、必ず書面を作成しておきましょう。
まず、当事者間での話し合いによって、任意に決めることができます。
また、家庭裁判所での調停という手続によって、決めることができます。調停とは裁判所で行われる話し合いのようなものです(「養育費の調停って何?管轄は?」)。
調停が成立せず、養育費を話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所が審判を下すことによって養育費が定められます。
婚姻費用とは、夫婦で分担すべき、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことで(民法760条参照)、婚姻関係がある場合に限って発生する費用です。婚姻中は、子どもの養育に関する費用も、婚姻費用の中に含まれるため、養育費が独立して問題になることは通常ありません。
夫婦が離婚した場合や、そもそも婚姻関係がない場合で、未成熟子(経済的に自立していない子ども)がいるときに限り、養育費が問題となります。
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