横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 子どもの意思は尊重されるの?
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裁判所が、子の親権者を定める場合においては、父母のいずれが親権者となることが「子の福祉にかなうか」、ということを考慮します。
特に、15歳以上の子など、その子自身がある程度しっかりと自分の意思を表明できる場合には、その子の意思を十分に考慮した判断がなされることとなるでしょう。
一方で、乳幼児や未だ自分の意思をしっかりと表明できないくらいの年齢の子の場合には、そもそも意思を確認することが困難であったり、あるいは、その時点で同居している親の言いなりになったりしている可能性もあることから、裁判所は、子の意思のみならず、子の生活環境や親の経済状況などといった周辺事情を考慮して、慎重に判断することとなるでしょう。
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