横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 婚姻中は誰が親権者なの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
未成年者の父母は、その未成年者に対する親権を有することとされています(民法第818条第1項)。また、実の親だけではなく、養子縁組した場合における養親も親権を有することとされています(民法第818条第2項)。
そして、この親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うこととされています(民法第818条第3項)。
但し、婚姻中の父母の一方が、親権を行うことができないような場合には、他の一方のみで親権を行使できることとなります。
この「親権を行うことができない場合」とは、例えば、親権者である父母の一方が、後見開始の審判などを受けていて、そもそもその者自身の判断能力が欠けているとされる場合や、行方不明・長期の旅行中・受刑中などの状態にあって事実上親権を行使することができない場合などをいいます。
また、婚姻中の父母が、事実上の離婚状態にあり、子と別居している親権者が事実上親権を行使することが困難な場合においても、上記した「親権を行うことができない場合」に当たると考えられています。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。