横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 婚姻中は誰が親権者なの?

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

親権と監護権
婚姻中は誰が親権者なの?

未成年者の父母は、その未成年者に対する親権を有することとされています(民法第818条第1項)。また、実の親だけではなく、養子縁組した場合における養親も親権を有することとされています(民法第818条第2項)。
そして、この親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うこととされています(民法第818条第3項)。
但し、婚姻中の父母の一方が、親権を行うことができないような場合には、他の一方のみで親権を行使できることとなります。
この「親権を行うことができない場合」とは、例えば、親権者である父母の一方が、後見開始の審判などを受けていて、そもそもその者自身の判断能力が欠けているとされる場合や、行方不明・長期の旅行中・受刑中などの状態にあって事実上親権を行使することができない場合などをいいます。
また、婚姻中の父母が、事実上の離婚状態にあり、子と別居している親権者が事実上親権を行使することが困難な場合においても、上記した「親権を行うことができない場合」に当たると考えられています。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る