横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 調停や審判で定めた面会交流のルールが破られる場合の対処法
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調停や審判で定められた内容が守られない場合、取り得る方法としては、①裁判所に履行勧告(裁判所から書面等で監護親に面会交流を行うよう促す手続ですが、強制力がありません)の申立てをする②再度調停・審判の申立てをし、裁判官、調査官、調停委員に説得してもらう③間接強制の申立てをする④損害賠償請求の訴訟を提起する等の方法が考えられます。なお、面会交流が実施されないからといって、直接強制(執行官が子どもを連れてくる)の手続は取れないとされています。
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