横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 未婚の子どもでも養育費は請求できるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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できます。但し、まず親子関係を確定するため、父親が子どもを認知(民法781条)する必要があります。父親が子どもを認知した後は、通常と同様の手続で、養育費を請求することができます。
認知すらしてもらえない場合は、まず認知を求める調停を行い、調停が不成立であれば、訴訟によって認知を求めることになります(民法787条)。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。