横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費と強制執行 > 養育費を払ってくれない場合はどうする?
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家庭裁判所での調停や審判で定まった養育費を支払わない場合には、履行勧告という制度があります。また、公正証書、調停調書、和解調書、審判、判決で養育費が定まった場合には、財産の差し押さえ等の強制執行をすることができます。ただ、単なる合意書で養育費が定まっているにすぎない場合には、強制執行をする前に、まず、調停や訴訟を提起して調停調書や判決を得る必要があります。
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