横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 親権者は変更できるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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父母のいずれか一方のみが親権を行使している場合において、「子の福祉のため」に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権行使者を他の一方に変更することができます(民法第819条第6項)。
ですので、親権行使者の変更を求める場合には、家庭裁判所に親権者変更の調停や審判を申し立て、現在の親権者が親権を行使し続けることが子の福祉にかなわないものであることを主張していくこととなります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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