横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 母親が親権者になりやすいの?
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裁判所が親権者を定める場合についてですが、過去の裁判例において、乳幼児については、特別の事情がない限り母親に監護させることが子の福祉にかなう、と判断したもの(札幌高裁昭和40年11月27日判決、東京高裁昭和56年5月26日判決等)があるように、子の年齢が低い場合においては、かつては母親であるということだけで親権者として定められやすい傾向がありました。
しかし、本来は、真に親権者としての適格性を有する者を親権者にすべきであることは言うまでもなく、近年の裁判例では、事案ごとに「裁判所はどんな基準で親権者を決めるの?」において記載している様々な事情を考慮した上で、父と母のいずれを親権者と定めることが「子の福祉にかなうか」の点を重視し、以前に比べると母親優先の基準にとらわれない傾向にあるといえます。
ですので、母親であっても、裁判所に親権者として認定してもらうためには、祖父母や親族のサポートなどにより、経済的にも、環境的にも子を育てることに問題がないことをしっかりと裁判所にアピールしていくことが大切です。
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