横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 面会交流(面接交渉)って何?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと実際に会ったり、手紙のやり取り等の方法で交流をもつことです。
両親の一方と別れて生活をすることになることで、子どもは不安感や孤独感にさいなまれることがありますが、面会交流がうまく行われていると、子どもはどちらの親からも愛されていると感じることができ、子どもの福祉に資するといわれています。
なお、法律では、父母が協議上の離婚をする場合には、父又は母と子との面会及びその他の交流について必要な事項は協議で定めること、子どもの利益を最も優先して考慮すること、協議が整わない場合には、家庭裁判所が面会交流について定めることが規定されています(民法766条)。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。