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親権と監護権
財産管理って何?

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表することとなります(民法第824条)。
つまり、親権者は、子の財産について、子の代理人として、保存・利用・改良・処分などの行為を行うことができることとなります。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人(子)の同意を得なければなりません(民法第824条)。
この管理の対象となる財産は、原則として、子のすべての財産を指しますが、親権者が目的を定め、又は目的を定めないで処分を許した財産(民法第5条第3項)(例えばお小遣いなど)、及び、営業の許可を受けた子が管理する営業財産(民法第6条)については、親権者の管理権は及ばないとされています。
なお、親権者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行使しなければならないと定められており(民法第827条)、親権者は責任をもって子の財産を管理しなければならないこととなっています。

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