横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 裁判所はどんな手続で親権者を決めるの?
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裁判所が親権者を定める手続として、親権者指定の審判や離婚裁判があります。
いずれの手続においても、「裁判所はどんな基準で親権者を決めるの?」において記載しているとおり、裁判所が子の親権者を定める場合には、父母の事情、子の事情など様々な事情を総合的に考慮して、どちらが「子の福祉にかなうか」、という観点から判断します。
したがって、裁判所は、父母の双方に対して、それぞれの監護に対する意欲や経済力、生活環境などが把握できるだけの主張や証拠の提出を求めることとなります。
また、15歳以上の未成年の子に関しては、親権者の指定や子の監護に関する処分をするに際して、裁判所は、その子自身の陳述を聴かなければならないこととされています(人事訴訟法第32条第4項)。
15歳未満の子についても、家庭裁判所の調査官(専門家)の調査によって、子の監護状況や子の意思、子が現状において安定した状況にあるかなどを確認することとなります。
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