横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 認められないと子どもと二度と会えないの?
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調停や審判をした結果、面会交流が認められなかったとしても、二度と子どもに会えないとは限りません。前回の調停・審判以降に事情の変更がある場合には、面会交流が認められる余地があるでしょう。例えば、年齢を重ねることで子どもの意向に変化があった場合、離婚からある程度の時が経ち精神的に落ち着くことや養育費がきちんと支払われることで監護親の意向に変化があった場合等は面会交流が認められる場合もあるでしょう。
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