横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 監護権のない親権者の権限は?
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親権者とは別に監護権者が定められた場合には、「監護権ってなに?」で記載した子の身上監護権などは監護権者の権限となることから、親権者には監護権はないこととなります。
この監護権のない親権者の権限は、主に子の財産管理権、子の財産に関する法律行為について子を代表する権利、15歳未満の子の養子縁組・氏の変更などといった身分行為についての法的代理権となります。
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