横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 認められないと子どもと一切交流が持てない?
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監護親が直接会う形での面会交流を拒否しており、調査官調査等の結果、直接会う形での面会交流が難しいと判断されるケースもありますが、直接会う形の面会交流が認められないからといって、非監護親が子どもと一切の交流が持てなくなるわけではありません。
例えば、子どもと手紙のやり取りをしたり、誕生日等にプレゼントを送ったり、監護親から定期的に写真等を送ってもらったりするなどの方法で子どもと交流をもつことができるケースもあります。
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