横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 間接的面会交流って何?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
何らかの事情で、子どもと直接会う形での面会交流が認められない場合であっても、子どもと手紙のやり取りをしたり、誕生日等にプレゼントを送ったり、監護親から定期的に写真等を送ってもらったりするなどの方法で子どもと交流をもつ間接的面接交渉が認められる場合もあります。
調査官調査や試行的面会交流をした結果、直接会う形での面会交流が認められる可能性が低いのであれば、間接的面会交流を求めてみるのも方法の一つではないでしょうか。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。