横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 父親でも親権者になれるの?
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父母の話し合いにおいて、父を親権者とする合意ができた場合には、父親であっても問題なく親権者となることができます。
一方、裁判所が親権者を定める場合についてですが、過去の裁判例において、乳幼児については、特別の事情がない限り母親に監護させることが子の福祉にかなう、と判断したもの(札幌高裁昭和40年11月27日判決、東京高裁昭和56年5月26日判決等)があるように、子の年齢が低い場合においては、かつては母親であるということだけで親権者として定められやすい傾向がありました。
しかし、本来は、真に親権者としての適格性を有する者を親権者にすべきであることは言うまでもなく、近年の裁判例では、事案ごとに「裁判所はどんな基準で親権者を決めるの?」において記載している様々な事情を考慮した上で、父と母のいずれを親権者と定めることが「子の福祉にかなうか」という点を重視し、母親優先の基準にとらわれない傾向にあるといえます。
例えば、母親が子を引き取ったとしても、その母親が働きに出てしまうのであれば、子の面倒を実際にみることができるのは子の祖父母や他の親族となるわけですし、母方の親族によるサポート環境が整っていなかったり、父方の親族の方がよりしっかりと子の教育に協力できそうな事情があれば、親権者を父と定める方が「子の福祉にかなう」、と判断されると言えるでしょう。
昨今の裁判所においても依然として母親優先の基準はあるものの、父親側、母親側それぞれにつき、実際に子の面倒をみることになる者についてしっかりと考慮する傾向にあります。
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