横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 審判って何?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
裁判官が、問題となっている法律関係について、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の行った調査の結果等種々の資料に基づいて、判断する手続です。
養育費に関しても、裁判官は審判をすることができます。通常、養育費の金額や支払方法について調停による合意ができなかった場合、裁判官が審判により、その金額等を定めることになります。
相手方が審判で定められた支払いを怠った場合は、強制執行の手続きを採ることができます。強制執行については「養育費と強制執行」を参照して下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。