横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 裁判所での養育費の算定方法は?
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裁判所では、主に養育費算定表(裁判所サイト)という表を利用し、さらに当事者双方の特別な事情等を考慮して、算定されることになります。
養育費算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に算定するために作成された表で、子どもの人数、子ども年齢、当事者双方の年収に応じて、金額が定められています。
例えば、養育費算定表によると、離婚した夫婦に2歳の子があり、元妻が子を監護している状況で、元妻の収入はなく、元夫の収入が700万円だとすると、毎月の養育費は6万~8万円となります。
多くのケースでは、この算定表に記載された金額の幅の中で養育費が定められます。但し、常にそうなるとは限りません。算定表によると不公平が生じるような事情がある場合は、必要に応じた修正がなされます。
養育費は、親子間の扶養義務を根拠の一つとしています。この扶養義務の内容については諸説ありますが、子どもの養育においては、自己と同程度の生活水準までの扶養をすべき義務(「生活保持義務」)があると考えられています。
この考え方に基づき、まず、収入の多い方の親が子どもと同居している状態を仮定して、それと同程度の水準の生活をするために必要な子どもの生活費を計算します。そして、この生活費を権利者(養育費を受け取る親)と義務者(養育費を支払う親)双方の収入の割合で案分し、義務者が権利者に支払うべき金額を求めることになります。このような考え方に基づいて求められた数字が、算定表に記入されているのです。
上記の考え方に基づいた具体的な計算方法については、「養育費の計算方法と具体例」を参照して下さい。
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