横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 裁判所での養育費の算定方法は?
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裁判所では、主に養育費算定表(裁判所サイト)という表を利用し、さらに当事者双方の特別な事情等を考慮して、算定されることになります。
養育費算定表は、標準的な養育費を簡易迅速に算定するために作成された表で、子どもの人数、子ども年齢、当事者双方の年収に応じて、金額が定められています。
例えば、養育費算定表によると、離婚した夫婦に2歳の子があり、元妻が子を監護している状況で、元妻の収入はなく、元夫の収入が700万円だとすると、毎月の養育費は6万~8万円となります。
多くのケースでは、この算定表に記載された金額の幅の中で養育費が定められます。但し、常にそうなるとは限りません。算定表によると不公平が生じるような事情がある場合は、必要に応じた修正がなされます。
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