横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 兄弟姉妹で別々の親権者を定められるの?
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結論から言えば、協議離婚などの際に、父母の合意によって、兄弟姉妹についてそれぞれ別々の親権者を定めることは可能です。
ただし、過去の裁判例・審判例においては、兄弟姉妹を一緒に育てることを原則とする判断をしたものがあるように(京都地裁昭和30年9月12日判決、仙台家裁昭和45年12月25日審判等)、裁判所が親権者を定める場合には、兄弟姉妹について同一の親を親権者と定められることが多いといえます。
これは、親の都合による離婚で、それまで一緒に育ってきた兄弟姉妹を離れ離れにするのは望ましくない、という理由によるものです。
とはいえ、兄弟姉妹の年齢や関係、これまで一緒に育ってきたかなど、個別具体的なケースによって事情も異なりますし、子がある程度自分の意思を持てる年齢であれば、当然、子自身の意思も尊重して親権者を定めるべきといえるでしょう。
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