横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 元妻(元夫)と会いたくない
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子どもがある程度の歳で面会交流の場所まで一人で行けるような場合には特に問題とはならないでしょうが、子どもがまだ小さくて待ち合わせ場所まで監護親等が連れて行かなければならないような場合で、元妻(元夫)と会いたくないのであれば、面会交流の取り決めをする際に、受け渡し方法等についてもきちんと合意をするべきでしょう。具体的な方法としては、子どもの祖父母等の親戚に協力してもらうことや第三者機関に間に入ってもらう方法などが考えられます。
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