横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 子どもの引渡し > 非親権者からも請求できるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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非監護親からの子どもの引渡しの申立てをすることができるのと同様、非親権者からの子どもの引渡しの申立てもすることができます。
ただ、非監護親から子どもの引渡しの審判を申立てるとともに監護権者の指定又は変更の審判の申立てをしなければならないのと同様に、併せて親権者変更の審判申立てをしなければなりません。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。