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親権と監護権
親権を決める裁判所の判断基準は?どんな手続き?

一言で言えば、裁判所は、父母のいずれが親権者となることが「子の福祉にかなうか」、という観点から、親権者を定めることとなります。
明確に、このような事情があれば、どちらを親権者として定める、といった基準があるわけではなく、様々な事情を総合的に考慮して判断されることとなります。
具体的には、父母の事情(子に対する愛情の度合い、父母の年齢、心身の健康状態、時間的余裕、資産・収入などの経済力、生活環境、親族による協力の見込みなど)や子の事情(子の年齢、性別、子の意思、子の心身の発育状況、兄弟姉妹の関係、環境の変化による影響の度合いなど)、これまで実際に子を監護してきたのがどちらか、などといった事情が考慮されることとなります。

どんな手続で親権者を決めるの?

裁判所が親権者を定める手続として、親権者指定の審判や離婚裁判があります。
いずれの手続においても、上記のとおり、裁判所が子の親権者を定める場合には、父母の事情、子の事情など様々な事情を総合的に考慮して、どちらが「子の福祉にかなうか」、という観点から判断します。
したがって、裁判所は、父母の双方に対して、それぞれの監護に対する意欲や経済力、生活環境などが把握できるだけの主張や証拠の提出を求めることとなります。
また、15歳以上の未成年の子に関しては、親権者の指定や子の監護に関する処分をするに際して、裁判所は、その子自身の陳述を聴かなければならないこととされています(人事訴訟法第32条第4項)。
15歳未満の子についても、家庭裁判所の調査官(専門家)の調査によって、子の監護状況や子の意思、子が現状において安定した状況にあるかなどを確認することとなります。

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