横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 親権者が死亡したらどうなるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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親権者が死亡した場合であっても、当然に他方の親に親権が移るわけではありません。
ですので、親権者が死亡したり、行方不明になったりして親権を行使できない状態になった場合には、家庭裁判所に親権者を変更する審判を申し立てて、裁判所に新たに親権者として定めてもらう必要があります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。