横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 親権って何?
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成年(20歳)に達しない子どもは、父母の親権に服することとなります(民法第818条第1項)。たとえ、子どもが独立の生計を営んでいたとしても、原則として父母の親権に服することになります。
但し、子どもが結婚することにより、成年に達したものとみなされる場合には、親権から離脱することとなります(民法第753条)。
親権の内容は大きく「身上監護」と「財産管理」の二つに分けられます。
この親権は、原則として、父母が共同して行うこととなっています。
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