横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費と強制執行 > 不動産に対する強制執行の方法は?
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裁判所に、不動産差押命令の申立てをし、裁判所が適当だと認めると、当該不動産につき競売手続きがなされることなります。
ただ、不動産に、売買価格以上の抵当権等が設定されている場合等には、差押債権者に配当される見込みがないとして、裁判所から無剰余を理由に手続きの取消がされてしまいますので、注意が必要です。また、債権差押に比べ、費用が高額であること、時間がかかることが難点です。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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