横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 面会交流を話し合いで決めてもいいの?
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法律上、面会交流の取り決めに関して、どのような方法で決めなければならないという規定はありませんので、両親で話し合って決めることができます(なお、協議上の離婚をするときは面会交流についても協議で定めるとされております(民法766条1項))。話し合いで面会交流の条件等を決めるにあたっては、面会交流の可否、方法、頻度、日時、場所等について話し合う必要があります。面会交流を行うか否か自体に争いがある場合や、面会交流を行うこと自体については争いがなくてもその方法や頻度等に争いがある場合には、当事者間での話し合いで面会交流の取り決めをすることは困難ですので、調停等の手続をとることになるでしょう。
なお、話し合いで面会交流の条件等を定めるにあたっては、後の争いを回避するためにも、必ず書面を作成しておきましょう。
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