いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
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横浜綜合法律事務所
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財産分与は、離婚前に決めるのが一般的です。
離婚後に財産分与を請求することもできますが、離婚後2年を経過すると、財産分与は請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。
離婚をすると、お互いに連絡を取らなくなったり、相手方が話し合いに応じてくれなかったり、相手方の財産を把握することが困難になったりしますので、財産分与は離婚前に決めることをお勧めします。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。