横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 住宅ローン(その他の借金) > 離婚したらアンダーローンの住宅ローンはどうなる?
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アンダーローンとは、住宅ローンの残額が住宅の時価を下回る状態をいいます。
夫婦の共有財産にアンダーローンの不動産がある場合の財産分与の方法としては、以下の方法が考えられます。
①不動産を売却し、売却代金から住宅ローンの残額や売却諸経費を差し引いた額を財産分与の対象とする方法があります。例えば、不動産を5000万円で売却し、住宅ローンの残額が3000万円、売却諸経費が200万円の場合、その差額の1800万円が財産分与の対象になります。
②不動産の所有名義と住宅ローンの返済は夫のままで、夫が住み続ける場合には、不動産の時価から住宅ローンの残額を差し引いた額を財産分与の対象とし、夫は、妻に金銭を支払う方法があります。例えば、5000万円の不動産で住宅ローンの残額が3000万円とすると、その差額の2000万円が財産分与の対象となり、夫は、妻に1000万円を支払うことになります。
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