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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産を、離婚時に分けることをいいます。
民法768条1項では、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定めています。
財産分与には、
の性質があるとされています。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
財産分与は、離婚前に決めるのが一般的です。
離婚後に財産分与を請求することもできますが、離婚後2年を経過すると、財産分与は請求できなくなります(民法768条2項ただし書)。
離婚をすると、お互いに連絡を取らなくなったり、相手方が話し合いに応じてくれなかったり、相手方の財産を把握することが困難になったりしますので、財産分与は離婚前に決めることをお勧めします。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
夫婦で協議して決める方法があります。この場合、離婚協議書などを作成し、合意内容を書面に残しておくことが賢明です。相手方から支払われなかった場合に強制執行ができるよう強制執行認諾文言付公正証書を作成することをお勧めします。
夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に財産分与請求の調停を申し立てることができます(離婚前の場合は、離婚調停の中で財産分与の話し合いもできます。)。調停では、財産分与の対象としてどのような財産があるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献度などについて、調停委員を通じて話し合いが進められます。
調停での話し合いがまとまらない場合は、調停は不成立として終了します。その後、自動的に審判手続が開始され、裁判所が必要な審理を行った上で、審判によって結論を示します。
離婚調停の中で財産分与の話し合いを行ったが、その調停が不成立となった後に離婚訴訟を提起する場合、財産分与の申立ても同時にすることができます。この場合、当事者双方が主張立証を尽くした上で、裁判所が判決によって結論を示します。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
原則として離婚時の財産を分けることになります。
もっとも、長期間の別居後に離婚をする場合など別居時と離婚時で財産額が大きく異なる場合には、別居時の財産を分けることもあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
離婚をした者の一方が相手方に対して財産の分与を求めることができます。これを財産分与請求権といいます。
財産分与は、離婚と同時に決めることができますが、離婚時に財産分与について決めていなかった場合でも、離婚後に財産分与を定めることができます。
離婚後の財産分与は、離婚のときから2年以内に行う必要があります。
離婚後、財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、離婚の時から2年以内であれば家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
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