いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
離婚後の年金分割の手続きは、離婚した日の翌日から起算して2年を経過する前に行う必要があります。
年金の按分割合(分割割合)について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に対して調停又は審判の申立てをすることができますが、この申立ては離婚した日の翌日から起算して2年を経過する前に行う必要があります。
離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過する前に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをし、調停が成立し又は審判が確定する前に2年が経過した場合には、調停が成立又は審判が確定した日の翌日から起算して1か月を経過するまでに、各年金制度の窓口において、年金分割の請求をすることができます。この期間を経過すると請求をすることができなくなりますので、注意が必要です。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。