いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力で得た財産(共有財産)です。
一般的には、①預貯金、②不動産、③自動車、④家財道具、⑤保険、⑤有価証券、⑥退職金などが財産分与の対象となると考えられています。
もっとも、夫婦の一方が婚姻前から持っている財産、夫婦の一方が婚姻中に相続・贈与等により取得した財産、社会通念上一方の固有財産とみられる財産(衣類・装飾具など)は、特有財産であり、原則として財産分与の対象にはなりません。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。