横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 別居中の生活費(婚姻費用) > 別居中の生活費は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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夫婦はお互いに生活レベルが同程度になるよう助け合う生活保持義務を負っており、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)を分担する義務を負っています。婚姻費用には、夫婦の生活費などのほか、子どもの養育費も含まれます。
夫婦は別居中であっても、上記義務を負っており、別居中の生活費も分担する必要があります。別居をすれば、相手の生活費を支払わなくてよくなるものではありません。
婚姻費用をどのように分担するかは、お互いの資産、収入その他一切の事情を考慮して決められるものですが(民法760条)、実際には、収入の多い者から少ない者に対して、一定の金員が支払われることが多いです。
具体的には、妻の方から自宅を出て別居となった場合に、夫が妻に対し、別居中の生活費を送金するケースが多いです。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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