横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 別居中の生活費(婚姻費用) > 借金がある場合の婚姻費用は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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生活費や家賃など夫婦が婚姻生活をしていく上で生じた借金は、婚姻費用算定表で算出された婚姻費用から他方が負担すべき額を控除した残額を請求できるのが一般的です。
他方、ギャンブルなど夫婦一方の個人の趣味のために生じた借金は、夫婦の婚姻生活とは無関係の借金ですので、その金額を考慮することなく婚姻費用の額が決められるのが一般的です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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