横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 別居中の生活費(婚姻費用) > 婚姻費用はいつからいつまでもらえるの?
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家庭裁判所の実務では、婚姻費用は、調停申立時から認められるのが一般的です。
別居して数か月経過してから婚姻費用の調停を申し立てたとしても、別居から調停申立時までの間の数か月間については、過去に遡って婚姻費用をもらないことが多いです。
そのため、別居後に婚姻費用を支払ってもらえない場合には、速やかに家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることが賢明です。
また、婚姻費用は、離婚又は別居が解消されるまで認められるのが一般的です。
なお、過去の未払婚姻費用については、離婚の際の財産分与の額を決定する時の一事情として考慮されることもあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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