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慰謝料
離婚の慰謝料の相場は?

離婚の慰謝料額の算出にあたっては、一般的に、有責性、婚姻期間(同居期間・別居期間)、相手の資力(社会的地位)といった要素のほか、婚姻生活の実情、家族関係、子どもの有無・数などといった様々な要素が考慮されます。
それゆえ、離婚の慰謝料の額については、個別具体的な事案ごとに様々なのですが、あくまでも一つの目安として、判決で離婚の慰謝料が認められる場合、200万円前後~300万円前後と認定されることが一般的に多いようです。
ただ、個別具体的な事案によっては、これを大幅に上回る離婚の慰謝料を認定している裁判例がありますし、また、これを下回る離婚の慰謝料を認定している裁判例もあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

離婚の慰謝料とは

慰謝料とは、一般的に、精神的苦痛を慰謝するための不法行為に基づく損害賠償金のことを言います。
夫(妻)の有責行為(浮気や暴力など)によって、妻(夫)が離婚を余儀なくされた場合には、妻(夫)は、夫(妻)に対して、これよって被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を請求することができます。
この離婚の慰謝料には、離婚原因(婚姻関係が破綻するに至った原因)となった個別的有責行為(浮気や暴力など)から生じる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因に基づく慰謝料)と、離婚により配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体による慰謝料)があると言われています。
もっとも、裁判例の多くは、必ずしも両者を明確に区別して扱わずに、両者を一括して処理しています。
ちなみに、離婚の慰謝料の請求も、不法行為に基づく損害賠償請求の一つですので、その請求が認められるためには、不法行為(民法709条)の要件を満たしていることが必要となります。具体的に言いますと、

  • ① 違法性のある加害行為(浮気や暴力など)の存在
  • ② 損害(精神的苦痛等)の存在
  • ③ 加害行為と損害との因果関係(加害行為により婚姻関係が破綻したこと等)の存在

といった、不法行為の各要件を満たしていることが必要です。
そのため、裁判で離婚の慰謝料の請求を認めてもらうためには、どのような違法性のある相手の加害行為(有責行為)によって、どのような婚姻関係が、どのようにして破綻し、これによってどのような精神的苦痛を被ったのか、ということを、十分に主張・立証していく必要があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

離婚慰謝料の種類

離婚慰謝料の種類としては、離婚原因(婚姻関係が破綻するに至った原因)となった個別的有責行為(浮気や暴力など)から生じる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因に基づく慰謝料)と、離婚により配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体による慰謝料)があります。
この点、離婚自体による慰謝料請求権は、離婚自体によるものですので、理論上、離婚が成立した時に発生することになりますが、他方、離婚原因に基づく慰謝料請求権は、個別的有責行為(浮気や暴力など)があった時から発生していることになります。
ちなみに、離婚訴訟を提起すると、裁判所から「どちらの離婚慰謝料を請求する趣旨ですか」と確認されることが多いですが、実務上では、必ずしも両者を明確に区別して扱わずに、両者を一括して処理することが少なくありません。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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