いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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相手に資力がなく、相手が離婚の慰謝料を離婚の際に一括で直ちに支払うことができず、そのため、離婚後に離婚の慰謝料を支払ってもらうしかないというケースは、多くあります。
そのようなケースにおいては、支払いの確実性をできる限り担保するために、支払いを滞った場合の一定のペナルティー(遅延損害金、期限の利益の喪失、違約罰など)を事前に取り決めておくことが必要ですし、場合によっては、不動産等に担保権を設定するなどといったことを考える必要もあります。
また、そのようなケースでは、支払いを滞った場合には直ちに強制執行(給料や預貯金の差押え、不動産の差押えなど)ができるような形にしておくことも重要です。
この点、裁判所外で離婚の慰謝料の支払いが決まった場合においても、強制執行認諾文言付きの公正証書を取り交わしておくと、決まったとおりに支払いがなされない場合には、直ちに強制執行することが可能です。
ちなみに、公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらうのですが、作成してもらうためには費用がかかります。
前述のケースのように強制執行を直ちにできるように公正証書を作成しておいた方がよいケースもあれば、中には、公正証書を作成してもあまり意味がないケースもあります。
公正証書を作成される前に、一度、離婚に際して公正証書を作成しておいた方がよいかどうか、弁護士に相談することをお勧めします。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。