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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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離婚の慰謝料額の算出にあたっては、一般的に、有責性、婚姻期間(同居期間・別居期間)、相手の資力(社会的地位)といった要素のほか、婚姻生活の実情、家族関係、子どもの有無・数などといった様々な要素が考慮されます。
離婚の慰謝料が発生するのは、通常、相手の有責行為によって婚姻関係が破綻するに至ったからであり、そうである以上、有責行為時までの婚姻関係が円満であったのであれば、離婚の慰謝料は認められやすく、他方で、そうでないのであれば、離婚の慰謝料は認められないか、もしくは、減額される可能性があります。そういった意味で、婚姻生活の実情という要素は、離婚の慰謝料額の算出にあたって、一つの重要な要素となり得ます。
この点、一般的な傾向として、次のようなことが言えるでしょう。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
有責の度合い(例えば浮気・暴力の悪質性など)は、離婚の慰謝料額の算定要素の一つであると言えます。
一概には言えませんが、例えば、一度きりの浮気の場合と、何度も浮気を繰り返した場合とでは、通常、精神的苦痛は後者の方が大きいと言い得るので、後者の方が離婚の慰謝料額は高くなりやすいでしょう。また、浮気相手との間で子どもが生まれている場合や、複数の浮気相手と浮気をしているようなケースでも、通常、精神的苦痛は大きいと言い得るので、一般的に、離婚の慰謝料額は高くなりやすいと言えます。
暴力(DV)のケースでも同じようなことが言えるでしょう。一度きりの暴力の場合と、毎日暴力が繰り返された場合とでは、通常、精神的苦痛は後者の方が大きいと言い得るので、後者の方が離婚の慰謝料額は高くなりやすいでしょう。
もっとも、これだけが重要な要素というわけではないですし、それだけで離婚の慰謝料額が決定されるというわけでもありません。
離婚の慰謝料を請求する際には(請求された際には)、相手の有責の度合いのほか、その他の要素も、十分に検討することが重要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
婚姻期間(同居期間・別居期間)は、離婚の慰謝料額の算定要素の一つであると言えます。
一概には言えませんが、一般的には、婚姻期間が短いよりも長い方が、離婚による精神的苦痛は大きくなると言い得るので、離婚の慰謝料額は高くなりやすいでしょう。
もっとも、婚姻期間の長短だけが重要な算定要素というわけではないですし、それだけで離婚の慰謝料の額が決定されるというわけでもありません。
例えば、婚姻期間が20年以上のケースであっても離婚の慰謝料が200万円を下回った裁判例もありますし、また、婚姻期間が20年以下のケースであっても離婚の慰謝料が300万円となった裁判例もあります。
ですので、離婚の慰謝料を請求する際には(請求された際には)、婚姻期間のほか、その他の要素も、十分に検討することが必要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
子どもの有無及び数は、離婚の慰謝料額の算定要素の一つであると言えます。
一概には言えませんが、一般的には、子どもがいないよりもいた方が、また、子どもの数が多い方が、離婚による精神的苦痛は大きくなると言い得るので、離婚の慰謝料額は高くなりやすいでしょう。
もっとも、子どもの有無及び数だけが重要な要素というわけではないですし、それだけで離婚の慰謝料額が決定されるというわけでもありません。
離婚の慰謝料を請求する際には(請求された際には)、子どもの有無及び数のほか、その他の要素も、十分に検討することが重要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
相手の資力は、離婚の慰謝料額の算定要素の一つであると言えます。
一概には言えませんが、離婚の慰謝料を請求する側の充足感や、有責者への制裁的意味などが考慮されて、あくまでも一般論としてですが、相手の資力が高い場合の方が、そうでない場合に比べて、離婚の慰謝料額が高くなるケースが多いと言えます。
例えば、極端な例ではありますが、会社社長である夫が浮気をしたケースにおいて妻の夫に対する1000万円もの離婚の慰謝料の請求を認めた裁判例などがあります。
もっとも、相手の資力だけが重要な要素というわけではないですし、それだけで離婚の慰謝料額が決定されるというわけでもありません。
離婚の慰謝料を請求する際には(請求された際には)、相手の資力のほか、その他の要素も、十分に検討することが重要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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