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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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離婚の慰謝料額の算出にあたっては、一般的に、有責性、婚姻期間(同居期間・別居期間)、相手の資力(社会的地位)といった要素のほか、婚姻生活の実情、家族関係、子どもの有無・数などといった様々な要素が考慮されます。
離婚の慰謝料が発生するのは、通常、相手の有責行為によって婚姻関係が破綻するに至ったからであり、そうである以上、有責行為時までの婚姻関係が円満であったのであれば、離婚の慰謝料は認められやすく、他方で、そうでないのであれば、離婚の慰謝料は認められないか、もしくは、減額される可能性があります。そういった意味で、婚姻生活の実情という要素は、離婚の慰謝料額の算出にあたって、一つの重要な要素となり得ます。
この点、一般的な傾向として、次のようなことが言えるでしょう。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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