いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から持っている財産や婚姻中に自己の名義で得た財産のことをいい、原則として財産分与の対象とはなりません。
民法762条1項は、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と定めています。
具体的には、結婚前から持っていた預貯金・不動産、嫁入り道具、結婚後に親や親族から相続又は贈与された預貯金・不動産などが特有財産にあたります。
ただし、特有財産にあたる場合であっても、婚姻後の夫婦の協力によって財産の価値が維持されたといえる場合や、その価値が増加したといえる場合などは、財産分与の対象となる場合もあります。例えば、夫が結婚前から所有していた不動産の価値が婚姻中に上昇した場合、その上昇した価値分が共有財産として財産分与の対象になることもあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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