いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
株式や国債等の有価証券は、結婚後に購入したもののみ、財産分与の対象となります。
財産分与の方法は、現物で分与する方法や、売却して現金に換えて分与する方法が一般的です。
もっとも、夫(妻)が売却せずに離婚後も保有したい場合には、他方に他の財産を譲ったり、代償金を支払う方法もあります。
有価証券は時期によって変動するため、有価証券の評価額は、離婚成立時を基準とするのが一般的です。しかし、離婚前に別居をしていた場合は、別居時を基準とすることもあります。
なお、財産分与の対象となる有価証券が譲渡制限株式である場合には、会社において承認手続を要する点には注意が必要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。