横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 住宅ローン(その他の借金) > 離婚後の住宅ローンは誰が払うの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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離婚後の住宅ローンは、名義人(住宅ローンの債務者、連帯債務者)が、名義変更をしない限り、引き続き返済する義務を負います。例えば、夫のみが住宅ローンの名義人であり、妻が連帯保証人でない場合、離婚後も夫が住宅ローンを返済していく必要があります。
仮に、離婚後に妻が夫名義の自宅に居住する場合でも、夫が住宅ローンの名義人である限り、原則として、夫が住宅ローンを返済することになります。このような場合は、離婚に際して、妻が借換えをして住宅ローンの名義人を夫から妻に変更する方法も考えられますが、妻の資力審査等があり、住宅ローンの債権者の了解が得られるケースは多くありません。夫の採りうる手段としては、財産分与に際して住宅ローンの残金の清算を求めたり、離婚後に妻との間で自宅につき賃貸借契約を締結する方法などが考えられます。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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