いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
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夫(妻)の共有持分を財産分与によって妻(夫)に渡し、全部を妻(夫)の名義にする方法が考えられます。
このとき、夫(妻)は、時価で資産を譲渡したとして、譲渡所得税がかかる場合があります。また、分与を受けた妻(夫)は、原則として税金はかかりませんが、分与額が不相当に過大な場合には、贈与税がかかる場合があります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、離婚前に贈与税の配偶者控除を利用して夫(妻)の共有持分を妻(夫)に移しておくことも考えられます。これは、婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる特例です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。