横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 別居中の生活費(婚姻費用) > 婚姻費用はどうやって決めるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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婚姻費用は夫婦で協議して決めるのが通常ですが、夫婦の協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができます。
調停での話し合いがまとまらない場合は、審判手続に移行し、裁判所が必要な審理を行った上で、審判によって結論を示します。
婚姻費用は、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して決められるものですが、調停や審判では、婚姻費用算定表に基づき、夫婦双方の年収及び未成年である子の人数・年齢によって算定されるのが一般的です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。